浄化槽を使用される方へ
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・水質検査の3つに分かれます。これらを定期的に実施することが浄化槽法により義務づけられています。
維持管理を怠ると、放流水質の悪化や悪臭の原因になります。あなたの浄化槽は、大丈夫でしょうか
(1)浄化槽の維持管理について
保守点検について(浄化槽法第10条)
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検を行い、装置の調整、修理、消毒剤補充などを行うことをいいます。機種により毎年決められた回数の保守点検をしなければなりません。県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。登録業者の一覧
清掃について(浄化槽法第10条)
清掃は浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。法律により毎年1回以上行うように義務づけられています。(清掃回数は使用状況などで変わります。)清掃業務は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して下さい。お住まいの地区を担当する清掃業者は、市町村において確認して下さい。
水質検査について(浄化槽法第7条・11条)
使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間(補足)に7条検査と、その後1年に1回の11条検査が浄化槽法において義務付けられています。県が指定した検査機関(公益社団法人和歌山県水質保全センター)において受検して下さい。
(補足)使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間とは
(例)使用開始日が4月1日だった場合、7月1日から11月30日の間に検査を実施。
(2)浄化槽使用上の注意事項
いくら専門の業者に維持管理を頼んでも、使う側の心づかいが欠けていては、浄化槽の性能を発揮させることはできません。日頃の管理や使い方が大切になりますので、使用にあたっては下記事項を守って下さい。
使用方法での注意点
- 水洗用のトイレットペーパーを使用しましょう。
- おむつ、衛生用品、タバコの吸い殻を流さないで下さい。
- 台所から出る野菜クズ、天ぷら油などは流さないで下さい。
浄化槽の管理についての注意点
- ブロワなど電気設備のある浄化槽は、電源を切らないで下さい。(酸欠状態で浄化槽内のバクテリアの活動が鈍くなったり、場合によっては死んでしまいます。)
- 浄化槽の上に物を置かないで下さい。
- マンホールの蓋は必ず閉めておきましょう。
- 軽量蓋(プラスッチック製)には鍵をかけましょう。
こんなときは保守点検業者に相談
- 浄化槽から異常な音がする。
- 浄化槽からのにおいがひどい。